姶良市議会 2022-11-25 11月25日-02号
橋を要望されているところにつきましては、左岸側が農道、それから右側が公衆用道路となっております。農道の橋として、新たに何らかの方法で橋を架けると、事業化できないかということを耕地課で模索はしております。新たに橋を架けるとなりますと相当の事業費がかかりますので、何らかの補助事業が望ましいのではないかというふうに考えております。
橋を要望されているところにつきましては、左岸側が農道、それから右側が公衆用道路となっております。農道の橋として、新たに何らかの方法で橋を架けると、事業化できないかということを耕地課で模索はしております。新たに橋を架けるとなりますと相当の事業費がかかりますので、何らかの補助事業が望ましいのではないかというふうに考えております。
曽木の滝から発電所遺構までの一般的な道のりは、広域農道を通りまして、ビオトープを過ぎたあたりから公衆用道路を通り、ダムの管理用道路を使って発電所遺構の手前の広場までたどり着く1.1キロのルートとなります。
個人の私有地、私有地もありますけれども、その私有地の公衆用道路も対象としております。 以上です。 ◆14番(堀広子君) これまで述べてきましたようなことが、その法定外公共物の定めておられる中にしっかりと盛り込まれておりますか。 ◎建設部長(徳部健一君) 生活道路整備補助金の中に、里道ということで記載をさせていただいております。
先ほども若干申し上げたんですけれども、その他につきましては学校用地、それから堤、田んぼ、畑、公衆用道路等でございます。 以上でございます。 ◆17番(和田里志君) 学校用地と言われましたが、そうしますと、その学校用地は教育財産ではないんでしょうか。 ◎総務部次長兼財政課長(大山勝範君) 廃校になりました学校等の用地でございます。 以上でございます。 ◆17番(和田里志君) 了解しました。
第二に,四季の里の開発業者が倒産し,販売残りの区画また公衆用道路をメガソーラーの建設を計画している事業者が取得しており,四季の里の住民に対する通行制限又は道路の管理料を徴収するという話がある。その業者が取得した道路を自治会に譲渡してもらおうと協議をしたが,自治会として出資金には限界があることを話すと,その業者は,自治会で別の出入り口を造るよう言っている。
また,横川地区につきましては,配水池の総配水管が山林内に配管されておりましたので,平成27年度から本年度までの3年間で960mを公衆用道路へ布設替えの工事を実施して,終了しております。 ○21番(下深迫孝二君) 合併前に造られた水道,特に簡易水道などについては,山,畑,そういった所を走っておりますからね。これは順次改修ができる所は,早目にやっていただきますように,これも要望しておきます。
今後は、全て寄附になるのか、過去、開発により整備された道路で奥山花自治会地内にある蓮池団地、俵原松原上の自治会内の道路は、市道未認定であり、公衆用道路となっております。 現在の実態はどのようになっているのか、今後どのように行政指導を行うのか問います。 ◎市長(笹山義弘君) 田口議員のご質疑につきましては、副市長がお答えいたします。
そのうちに約23ha,320筆は地目が田んぼでありまして,残りの約13haは地目が宅地,雑種地,原野,用悪水路及び市道,里道,高速道路等の公衆用道路等になっております。なお,この農地約23ha,320筆のうち,228筆,約17.5haは平成21年に耕作放棄地区分,赤の非農地に決定されておりますが,地目は従前の田んぼから変更されていないというような状況でございます。
初日の田口議員の市道のところでもございましたが、例えば、公衆用道路というとこで質疑があったわけですけれども、例えば、雑種地であろうが宅地であろうが、そこを多くの方々が利用される場合は、公衆道路とみなして課税してないといような答弁したかと思いますけれども、そういうことで、現況課税という原則がございまして、これは、もう地目を変更する云々というよりも、現在がどういう状態で課税するべきかというところからきておりますので
姶良市内の私道については、土地台帳の地目が公衆用道路の場合や、現況が公衆用道路であるなどの台帳と現況の違い、及び利用する形態が一個人の場合や多数で利用される場合など、さまざまなケースがあるため、一概に集約することは困難であり、数値的には把握していないところであります。 3点目のご質問についてお答えいたします。
地籍調査が入った際に里道、水路、こういうものが入っておればそこには線が入りまして、里道・水路、公衆用道路とかなってきますけれども、その規格が町道等に該当しない場合は里道・水路として国の管轄で市町村に維持管理の委託がされておりました。現在では、それが市の管理となっておりますが、市道としての位置づけにはなっていないと思います。市道になった部分となってない部分とあると。
この市に移管されていない道路、相当あると書いてありまするが、今後これを舗装してくださいとか、これはもう生活道路として、または公衆用道路としても使われているんだということですが、今後これをどうするかということについて、建設水道常任委員会では、どのような審査、議論があったものでしょうか。
それじゃ、西姶良1丁目の雑種地、これ公衆用道路として区分されているんですが、これは所管は、これも財政ですか、これが財産として上がっているということは、これ市道認定がしてないということですかね。 ◎総務部次長兼財政課長(恒見良一君) お答えいたします。
「未登記が今回改善されたのか」との質疑に,「寄附を受けて林道を造っており,全て分筆も終わり,公衆用道路に地目変更も行っているが,1筆のみは保安林であるため公衆用道路に変えていない」との答弁。「霧島市の市道として認定している中に未登記の部分があるかないか」との質疑に,「市道部分の未登記が311筆残っている」との答弁。
要旨2、用悪水路や農道など公衆用道路沿いで市有地内立木の杉等は、どのように処分し利活用がなされてきたか。また、公衆用道路沿いの立木について、今後の利活用計画を明確に示せ。 要旨3、永原分団の辺川消防車庫と辺川分団員詰所施設は、鎮守小学校校舎跡で木造教室の一部分を施設として使用している。
それは、どのような経過でどのような意図で看板の設置をされたかは、行政としても、ちょっと確認はいたしておりませんけども、当時の土地利用における開発のときを確認いたしますと、地権者のほうから、実はあそこが、道路部分、公衆用道路となっておりますけど、地目は。登記については、地権者と宅地を買われた方の共有名義になっております。ですから、まだ市道認定もいたしておりません。
しかしながら、この開発は県の開発でございますが、県の開発当時道路位置指定を受けまして公衆用道路として位置づけられております。そういうことで所有者と地籍等の中では所有者が市の所有ではありません、私道でございますので。ですが、道路としては一般の道路ということで公衆用道路として位置づけられています。 以上です。
大きな1点目、開発行為による私道について、1点目、公衆用道路とは何か。2点目、道路ができて新しいうちは何も苦情、要望はないが、側溝や道路が傷んでくると多くの要望が出てまいります。その対策をどのように考えているか。3点目、今後、開発審査会において道路認定の以前に対策をとることはできないか。4点目、姶良市に私道は何カ所あるか。5、開発審査会の事務局はどこか。
今回取得する土地は、須崎地区公共用地内の道路部分すべてであり、大字木田字須崎1,377番7ほか7筆の公衆用道路と1,390番2の雑種地及び1,422番10の原野で合計1万1,334.94m2です。取得価格は1億8,600万円で、1m2当たり1万6,409円、1坪当たり5万4,150円です。
大字木田字須崎1377番7外7筆の公衆用道路と1390番2の雑種地及び1422番10の原野で、合計1万1,334.94m2であります。 取得価格は1億8,600万円で、1m2当たり1万6,409円、1坪当たり5万4,150円となります。 取得の相手方は、姶良市宮島町26番地、姶良市土地開発公社常務理事「西 慎一郎」で、平成23年1月20日に仮契約を締結しております。