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平成30年産業建設常任委員会・予算常任委員会産業建設分科会(第1号 12月12日)

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  1. 米原市議会 2018-12-12
    平成30年産業建設常任委員会・予算常任委員会産業建設分科会(第1号 12月12日)


    取得元: 米原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-17
    平成30年産業建設常任委員会予算常任委員会産業建設分科会(第1号 12月12日)      平成30年米原市議会産業建設常任委員会予算常任委員会産業建設分科会記録(第1号)   1.日  時 平成30年12月12日(水) 午前9時28分開会 2.場  所 第1委員会室 3.出席委員 6名        委員長・分科会長   今中力松        副委員長・副分科会長 山本克巳        委員         後藤英樹、細野正行、矢野邦昭、松宮信幸 4.欠席委員 無 5.職務出席 鍔田明議長 6.参考人  請願者 レーク伊吹農業協同組合経済部理事部長 伏木衛            レーク伊吹農業協同組合経済部営農企画課長 福永直城        紹介議員 北村喜代隆
    7.出席説明員    副市長               岡田英基    土木部長              鹿取輝之    土木部次長・都市計画課長      北村学    都市計画課主席参事         松居靖夫    建設課長              高橋淳一    建設課長補佐            浅居達正    建設課長補佐            土田茂    上下水道課長            深田昌彦    上下水道課主席参事         藤岡保    上下水道課長補佐          花部正人    経済環境部長            鍔田正広    経済環境部次長・農政課長      高畑徹    農政課長補佐            長谷善広    林務課長              林重良    林務課長補佐            北村正行    商工観光課長            川瀬直亜    商工観光課長補佐          小寺真司    環境保全課長            須藤正明    環境保全課長補佐          徳田勝久    環境保全課主査           中嶌工    総務部次長・総務課長        松岡一明    財政課主席参事           高木淳司 8.事務局職員     事務局長 木村浩樹  事務次長 雨森修  事務局書記 田川夏海 9.会議に付した事件  (1)付託案件の審査   ・産業建設常任委員会付託案件 議案第 83号 米原市地域資源活用施設条例の廃止について 議案第 85号 米原市墓地等経営の許可等に関する条例の制定について 議案第 99号 財産の貸付けについて 議案第100号 訴えの提起について 請願第  1号 主要農作物の種子生産にかかる県条例の制定に関する意見書の提出を求         めることについて   ・予算常任委員会産業建設分科会付託案件 議案第 79号 平成30年度米原市一般会計補正予算(第7号)、産業建設常任委員会         の所管に属する事項 議案第104号 平成30年度米原市水道事業会計補正予算(第2号) 議案第105号 平成30年度米原市下水道事業会計補正予算(第3号)  (2)委員会発議案件     意見書 主要農作物の種子生産に係る県条例の制定を求める意見書案              午前9時28分 開会 ○委員長・分科会長(今中力松)  皆さんおはようございます。  きのうの天気とは打って変わって、きょうは冬型のすっきりしないお天気となっております。ことしは、天気予報ではエルニーニョ現象ということで暖冬傾向にあるということですが、里にはやはり余り雪が欲しくないという状況で、スキー場に降ってもらったらいいなということを思っております。  きょうは、三つの委員会最後の委員会の審査となります。どうか慎重審議、よろしくお願いいたします。  それでは座らせていただきます。  ただいまの出席委員は全員であります。定足数に達しておりますので、ただいまから米原市議会産業建設常任委員会を開会いたします。なお、議長は職務出席です。  直ちに本日の会議を開きます。  初めに、請願について審査を行います。  本日の請願に当たっては、請願者のレーク伊吹農業協同組合経営管理委員会会長 中川清之様及び代表理事長 常喜兼雄様の代理として、経済部理事部長の伏木衛様と同じく営農企画課長の福永直城様にお越しいただいております。  伏木様、福永様におかれましては、本日、お忙しい中御出席くださいまして、まことにありがとうございます。また、紹介議員の北村議員にも出席いただいておりますので、よろしくお願いいたします。  本日の審査の順序としては、初めに請願者の方から説明をいただいた後、質疑等を行います。伏木様、福永様にはお答えできる範囲での回答をお願いいたします。  質疑等が終了しましたら、請願者には御退席いただくということで、よろしくお願いいたします。  北村議員。 ○紹介議員(北村喜代隆)  皆さん、おはようございます。参考人として、委員会条例に基づきまして、紹介議員の私にも出席を求められましたので、まず冒頭、本会議初日に紹介させていただきましたけども、その内容を振り返りさせていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。  お手元の請願文書表のとおり、主要農作物種子法が廃止されたところであります。この種子法というのは、食料確保を目的に戦後間もない昭和27年に制定されて、都道府県が稲・麦・大豆について、すぐれた特性を持つ品種を奨励品種に指定して、種子を生産することを義務づけたものであります。  これに基づいてですね……。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ちょっと待ってください。説明は、JAの方がされるんと違うんですか。 ○紹介議員(北村喜代隆)  この後してもらいます。 ○委員長・分科会長(今中力松)  そうですか。ほんならよろしく。 ○紹介議員(北村喜代隆)  ということで、この後ですね、この後というか、平成25年には新しいお米のブランドということで、みずかがみが滋賀県の農業技術振興センターで開発されたわけです。これは、近年の猛暑に耐え得る品種ということで開発されて、滋賀県が一番、今、力を入れているということであります。  そういった種子の生産、県が率先して行っているということでありますけども、種子法の廃止でもって、このようなことができなくなるのではないかという不安があるのであります。近江米の振興、水田のフル活用を図るために、水稲・麦・大豆の品質の高い種子の生産と、安定供給が不可欠である。そういうことで、県では、種子法の廃止に伴って新たに滋賀県水稲・麦及び大豆の種子供給に係る基本要綱を制定いたしました。そして、それで今まで同様の取り組みができるというような状況にしていこうということでありますけども、このことを恒久的に措置するために、行政内部機構の要綱ではなくて、法規としての条例にしてほしいということが本請願の趣旨であります。  ということで、一旦初日に紹介させていただいた内容をこういった内容で振り返りさせていただきたいというふうに思います。  あと伏木理事、そして福永課長から皆さんのお手元に、これも事前配付については委員長の許可を得て配付していただいていますけども、主要農産物種子法廃止の経過と今後の対応についてという資料に基づいて説明をしていただきますので、よろしくお願いします。 ○委員長・分科会長(今中力松)  それでは、請願第1号 主要農作物の種子生産にかかる県条例の制定に関する意見書の提出を求めることについてを議題といたします。  請願者の読み上げにつきましては、既に委員の皆さんにお配りしていますので、省略したいと思います。  それでは、説明をお願いいたします。  伏木部長。 ○レーク伊吹農業協同組合経済部理事部長(伏木衛)  先ほど委員長から御紹介いただきました、本日会長と理事長の代理で参りました私伏木と福永でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  それではお手元の資料の詳細につきまして、担当の福永より御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長・分科会長(今中力松)  福永課長。 ○レーク伊吹農業協同組合経済部営農企画課長(福永直城)  本日は大変貴重なお時間をおかりいたしまして、本日の請願の審議に至っていただきまして、まことにありがとうございます。着座にて失礼させていただきます。  お配りいたしております資料でございますが、一部、先ほどの北村議員様の御説明と重複する点もあろうかと思いますが、ひとつお許しをいただきたいと思います。  まず、主要農作物種子法につきましては、先ほどの御説明どおり、戦後の食糧増産という国家的要請に基づきまして、各都道府県が主導して優良な種子の生産、普及を進めるための観点から制定されたものでございます。  種子法につきましては、優良な種子の生産を通じまして、我が国農業や国民生活によって重要な主要農作物の生産、品質の向上に貢献しており、種子の生産段階で行政が主体的なかかわりを持つ根拠、予算と体制の確保となってきたわけでございます。  しかしながら、種子法の廃止の経過でございますが、まず、規制改革推進会議農業ワーキンググループにおかれまして、平成28年10月6日の会合におきまして、下の下線部にもございますように、戦略物資である種子、種苗については、国は国家戦略・知的財産として民間活力を最大限活用した開発・供給体制を構築する、そうした体制整備に資するため、地方公共団体中心のシステムで民間の品種開発意欲を阻害している主要農作物種子法は廃止するということが明記されたわけでございます。  1枚おめくりいただきまして、その後の国会審議の内容が列記されております。その中で④でございますが、種子法の廃止法案につきましては、平成29年3月8日に衆議院で審議入りしたのち、衆参での審議を経まして、4月14日に参議院本会議にて可決・成立し、今年の4月1日をもって種子法が廃止されたわけでございます。  なお、当面の混乱を避けるために、29年4月13日の参議院農林水産委員会にて、下にありますように種子法の廃止法案対する附帯決議が採択されたわけでございまして、当面は地方公共団体が積極的に種子生産についてかかわるよう努めることということで、一応決議されたというところでございます。  ページを進みまして、3ページ、4ページにつきましては、マスコミあるいは有識者等の見解でございますので、またお目通しをいただけたらなというふうに思います。  ページ進みますが、4ページでございます。  今日までこの種子法の法案の廃止を受けまして、私たちJAグループにおきましては、滋賀県の種子生産が今後も継続的に実施されるよう、要請活動を行ってきたわけでございます。昨年につきましては、この先ほども北村議員様の話もございましたように、県行政が積極的に種子生産普及に積極にかかわり、種子法の廃止に伴う影響が生産現場に混乱を招かないよう必要な措置を取っていただくよう、強く要請したところでございます。それに対して、滋賀県の三日月知事におかれましては、法律の廃止後も品種の育成や原種、原々種の生産、並びに種子生産への指導や種子の審査等を引き続き実施してまいりたいというふうにコメントされているところでございます。  また、種子法廃止によります県の対応につきましては、先ほどもございましたとおり、関連要綱の一本化をしまして、滋賀県水稲・麦類及び大豆の種子供給にかかる基本要領を一本化し制定されたところでございます。  全国の情勢でございますが、5ページにお進みいただきまして、滋賀県では今ほどのとおり関係要領を一本化し、新たな基本要領に基づいた種子生産が始まったものの、一部の都府県におきましては、これまで行政が担ってきた業務を外部に移管する方針が示された地方自治体もあるわけでございます。  また、一方、宮城、埼玉、新潟、兵庫では、種子法の廃止を受けまして、種子法にかわる新たな条例を策定済みであり、北海道、山形、長野、富山におかれましては、条例の制定に向けまして、関係機関と協議の継続中ということが既に報道されているわけでございます。  こちらに書かれています富山につきましては、9月28日、山形については10月12日に条例が成立し、施行されているところでございます。というところで、主要農作物の種子案件では、既に県条例の制定を行っている状況でもございます。  今年に入りまして、引き続きJAグループでは毎年の農業施策予算の要求の中で、引き続き滋賀県に対しまして主要農産物種子にかかわります恒久的な措置としましての条例制定を、早期に制定いただくよう要請したところでございます。要請事項につきましては、下に書かれているとおりでございますので、お目通しをいただきたいというふうに思います。その中で、滋賀県知事につきましては、まずは要領に基づく取り組みをしっかりやっていくことが前提ということにコメントされており、今後も検討し、皆さんとともに相談していきたいというようなことを述べられております。
     そういったことから、最後のページにはなりますけども、JAグループ滋賀としましては、引き続き県行政に対しまして、主要農作物種子生産にかかわります条例を早期に制定いただくよう求めるとともに、種子の安定生産に係る農業者の懸念を払拭されるよう、今後の動向を留意し、必要な対策を継続して実施してまいりたいというふうに考えてございます。こうしたことから、今回の請願をさせていただいたとおりでございます。  つきましては、米原市におかれましても、今後も県行政が種子生産に中心的な役割を果たし、これまでどおりの行政対応を継続することに必要な予算、及び関係部署の人員体制を恒久的に措置する観点から、滋賀県水稲・麦類及び大豆の種子供給にかかる基本要領の県条例化を内容とする意見書を、滋賀県に提出されるよう本請願の採択をお願い申し上げ、趣旨説明とさせていただきたいと思います。  どうかよろしくお願いします。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ありがとうございました。  以上で、請願者の方からの説明が終わりました。  これより、請願者に対する質疑を行います。  なお、念のために申し上げますが、請願者の方は委員長の許可を得てから御発言をお願いします。また、請願者の方から委員に対しての質疑はできませんので、御了承をお願いいたします。  それでは、本請願に対する質疑はありませんか。  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  今ほど御説明ありましたが、滋賀の農業の振興のためには、重要かつ必要であるというふうに思われます。このような対応をすべきことと思われますが、今後、農協としての農業者に対しての役割は、どのような方向性を向けていかれるのかをお聞きしたいと思います。この種子法も重要でございますが、採択に向けてしっかりと取り組んでいかなければならないというふうに議会も思いますけど、今後、農業と農業に対して、また、後継者に対して、今後どのような方向性を向けていかれるのかを伺いたいと思います。 ○委員長・分科会長(今中力松)  伏木部長。 ○レーク伊吹農業協同組合経済部理事部長(伏木衛)  現在、私どもJA改革のもと、農業者の所得増大と、そして農業生産の拡大ということで、いろんなことに取り組んでおります。当然、地域としましても、米・麦・大豆が中心ではございますが、それに加えて水田野菜、特に私どもタマネギなりそういった部分についても、積極的に今までできておりませんでしたが、積極的に進めることによって、複合的に農業経営をしていただいて、少しでも農業生産の拡大と所得増大を図っていきたいというふうに思っております。  また、当然のことながら、農業者、離農も多く進んでおります。そうしたことにつきましては、農地中間管理機構なりを通じまして、意欲のある担い手の皆さん方に農地を集積するなりすることによりまして、効率的な農業経営が図れるよう進めてまいりたいというふうに考えております。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ありがとうございます。  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  農協が、今まで農協の役割ですね、かなり厳しいものがあるというふうに思いますが、あるべき姿をしっかり忘れずに、農協としての役割を果たしていただきたい。この件につきましては、しっかりと採択に向けて取り組んでいくのがこの議会だというふうに思っております。御苦労さんです。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ほかにございませんか。  山本委員。 ○副委員長・副分科会長(山本克巳)  全般の説明を聞かせていただきまして、私も自宅は農業もやっていますけども、この種子法廃止に伴いまして、県の対応が望まれるところなんですけども、生産者ですね、農業生産者と市場に対して、もしこの対応がこの先されないならば、どういった悪影響が及ぶのか、簡単にちょっと教えていただきたいです。 ○委員長・分科会長(今中力松)  福永課長。 ○レーク伊吹農業協同組合経済部営農企画課長(福永直城)  先ほども全国の動向の中にもございましたように、既に幾つかの道府県につきましては、外部に委託しているというところでございます。規制改革会議のように、民間企業の参入ということになりまして、当県でそういった措置がされないということになりますと、先ほど北村議員の紹介で言われましたような県独自の優良品種の開発というところの予算措置、また、専門的人員の確保ということがなされませんので、滋賀県の今後の米づくりのあり方というのにも大きく影響してこようかというふうにも懸念されますし、また、優良種子の安定供給という部分でも不安が残るところでもございます。  また、何よりも種子価格が高騰するというところも考えられますので、農業者の経費負担というところに直結するというところも考えられます。また、今、言われております外資の導入というところも懸念されるところでございますので、やはり国家戦略としての種子の安定供給という部分では、行政が積極的にかかわっていただくという必要性があるように感じているところでございます。 ○委員長・分科会長(今中力松)  山本委員。 ○副委員長・副分科会長(山本克巳)  純粋な日本で育成、育苗されている種子というのが、今、例えば海外、中国からすごい目をつけられていますわね。そういった面でも、これは本当に大事なことだと思いますし、逆に私は生産者、少しの生産者ですけども、出荷するわけではないですけども、今遊休地がいっぱいある中で、私も時間があれば本来は農業をやりたいなと思っているんですけども、そこに取っかかれるきっかけというのも、やはり経費とかいろんな面があるので、なかなかハードルが高いんですけども、そういったところでこれが本当にしっかりと県の対応、市の対応、行政の対応ができるように、そうなるといい結果が生まれるのかなと思いますし、説明いただきまして、ありがとうございました。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ほかにございませんか。                  (「質疑なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  それでは質疑なしと認めます。  以上で、請願に対する質疑を終結します。  ありがとうございました。御退席していただいて結構でございます。  暫時休憩といたします。                 午前9時47分 休憩                 午前9時49分 再開 ○委員長・分科会長(今中力松)  それでは再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  議事に入る前に、審査の流れについて説明します。  議案の審査は、予算案件は予算常任委員会産業建設分科会として行い、予算案件以外は産業建設常任委員会として行います。  委員会と分科会の切りかえ時の暫時休憩及び再開の宣言は省略し、順次審査を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  本委員会に会議事件説明のため出席を求めた者は、副市長ほか関係職員であります。  初めに、副市長のほうから御挨拶をお願いいたします。  副市長。 ○副市長(岡田英基)  皆様、おはようございます。議員の皆様には、大変お忙しい中御出席を賜り、まことにありがとうございます。  さて、今月5日には奥伊吹スキー場におきまして、冬山の安全祈願祭が行われました。今月15日からのオープンを控え、ようやく雪も降ってきたところでございます。昨シーズンは過去最高の来場者数と大変なにぎわいを見せておりましたが、今シーズンも多くの人が来られてスキー場がにぎわうことを期待しております。  さて、本日、本委員会にお願いをいたします案件は、平成30年度米原市各会計補正予算案のほか、条例関係や財産の貸し付けなどについてでございます。  以上の案件につきまして、慎重なる御審議を賜りますようお願いを申し上げまして、開会に当たっての挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ありがとうございました。  それでは、早速議事に入ります。  土木部の審査を行います。  付託を受けました、議案第79号 平成30年度米原市一般会計補正予算(第7号)中、土木部の所管に属する事項を議題といたします。  提出者の説明を求めます。  浅居補佐。 ○建設課長補佐(浅居達正)  建設課所管にかかわります補正内容につきまして、御説明いたします。  まず、歳出を御説明いたします。  14、15ページをお開きください。  2款総務費、1項総務管理費、9目交通安全対策費、15節工事請負費では、社会資本整備総合交付金の交付金で県内市町の事業調整により、交付金の追加内示がありましたので、710万円の補正をお願いするものです。これにより、継続事業の市道高番春照線歩道整備工事の一部を実施することといたします。  次に、16、17ページをお開きください。  8款土木費、2項道路橋りょう費、1目道路橋りょう維持費、17節公有財産購入費では、既に土地開発基金で購入している土地の買い戻しを行うもので、市道市場間田線及び市道板戸市場線に関連する買い戻しです。市道市場間田線については、国道365号の取りつけ部において、右折だまりを施工する必要がありますが、この工事と同時に県で国道365号の歩道を整備していただくことになっております。  用地買収をスムーズに行うために、市で右折だまり部分と歩道部分の両方を購入いたしました。このたび、県へ歩道部分の売り払いの調整が整いましたので、基金から914万5,000円の買い戻しを行うものです。  市道板戸市場線につきましては、今年度の事業実施箇所が確定したことにより、基金から378万2,000円の買い戻しを行うものです。  次に、2目道路橋りょう新設改良費、22節補償補填及び賠償金では、市道板戸市場線道路改良工事で本年度実施する施工部分が確定したことに伴い、土地開発基金から買い戻しを行うため、建物等の物件移転補償費として1,560万5,000円の補正をお願いするものです。  次に、歳入について御説明いたします。10ページ、11ページをお開きください。  13款国庫支出金、2項国庫補助金、4目土木費国庫補助金では、社会資本整備総合交付金の追加内示により、627万6,000円を増額します。道路橋りょう費補助金に係る分が350万円で、除雪事業補助金に係る分が277万6,000円の増額となります。  次に、12、13ページをお開きください。  15款財産収入、2項財産売払収入、1目不動産売払収入では、市道市場間田線道路改良事業に伴い、県が整備する歩道部の用地について、土地開発基金から買い戻しと同額で県に売り払いを行うものです。  次に、20款市債、1項市債、1目総務債、3節通学路整備事業債では、市道高番春照線歩道整備工事の追加実施に伴い、市債310万円を増額いたします。  次に、20款市債、1項市債、5目土木債、1節道路橋りょう整備債では、市道市場間田線及び市道板戸市場線の道路改良事業に伴う用地購入等に係る市債1,930万円を増額いたします。  次に、6ページをお開きください。  第4表 地方債の補正についてですが、さきの12、13ページで御説明いたしました市債の増額により、通学路整備事業では、補正後の限度額を1,880万円とし、道路橋りょう整備事業では補正後の限度額を1億4,750万円とします。  次に、4ページをお開きください。  第2表 繰越明許費の補正についてですが、市道高番春照線歩道改良事業では、歳出で御説明いたしました社会資本整備総合交付金の追加内示がありましたので、通学路整備工事を追加執行しますが、年度内の完了が見込めないため、次年度に繰り越すものです。  次に、市道箕浦碇線交差点改良事業では、早期に安全対策を行うため、平成30年度の単年度で測量・設計・関係機関の協議、本工事の全てを行うもので、スケジュール的に余裕のない中で進めてまいりました。このような中で、設計業務の追加で公安委員会との事前協議を開始し、1カ月程度で終える予定をしていましたが、滋賀県で2例目となる環状交差点であるため、公安委員会との協議が県警本部となり、県警本部と安全な交差点となるよう協議を重ねてまいりました。その結果、70日間協議に時間を要し、約1カ月半のおくれが生じました。  現在、積算業務を行っており、5月末には供用開始できるように進めてまいります。  以上、建設課が所管する補正の説明といたします。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ありがとうございました。  本案について質疑を求めます。  質疑はありませんか。  後藤委員。 ○委員(後藤英樹)  今、一番最後にお話をされた、総務費、総務管理費の市道箕浦碇線交差点改良事業、いわゆるラウンドアバウトについての今お話を、前回よりはお詳しくいただいたんですけども、その70日間、県警との協議に時間がかかったということ、皆さんも御存じだと思いますけど、痛ましい事故がありまして、信号機はどうしても交通量の関係でつかなかったんですが、県で2例目のラウンドアバウトということになったんですけども、この70日間というのは、ちょっとそこら辺の御説明をいただけたらと思います。 ○委員長・分科会長(今中力松)  高橋課長。
    ○建設課長(高橋淳一)  先ほどちょっと説明させていただきましたとおり、通常ですとおおむね大体1カ月ぐらいで交差点協議を終えるんですけども、先ほど説明したとき県内で2例目ということで、細かな部分まで協議をさせていただいて、できたものが極力安全なものになるようにということで、県警本部とともに重ねてまいりました。  結果的には事前協議を含めて70日間要ったわけですけども、その要因といたしましては、通常ですと事前協議をして、本協議をして、もうそれで終わりということなんですが、事前協議をして、本協議をして、本協議の内容をもう一度県警本部に確認をして、確認をした、これでいいですよという最後の詰めまでをさせていただいて、設計に反映させていただくということで、通常の協議よりもかなり慎重に進めさせていただいたということもございまして、不測の日数が必要になったということでございます。  以上です。 ○委員長・分科会長(今中力松)  後藤委員。 ○委員(後藤英樹)  供用は5月末の予定ということの考えでよろしいんでしょうか。 ○建設課長(高橋淳一)  お見込みのとおりです。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ほかにありませんか。  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  不動産売買収入かな、13ページ、土地建物売り払い収入のところなんですが、この土地はどこでしょう。概要資料が出てないんやけども、これはどこなんですかね。 ○委員長・分科会長(今中力松)  高橋課長。 ○建設課長(高橋淳一)  土地売り払い収入にかかる場所ですけども、国道365号のちょうど市道市場間田線の接道部分、接道部分の前後なんですけども、365号沿いのところで365号については途中まで歩道整備できているんですけども、今の市場間田線が接道する部分については、まだ365号に歩道ありませんので、その部分について市場間田線の交差点改良に合わせて歩道整備をしていただくように、県に要望活動をしておりまして、県においてその工事と合わせて歩道整備をやりますという聞き入れをいただきましたので、市においてその用地について先行して県が本来用地買収すべき歩道の部分も含めて、用地買収がスムーズに進むように、事前に土地開発基金で購入をさせていただきました。  最終的には、県の資産になりますので、県にその土地を、市で一旦買っているんですけど、その土地をまた県のほうに買っていただかんとあきませんので、それを売り払いするために一旦基金から買い戻しをして、その基金から買い戻した土地を県に売り払うというための売り払い収入ということでございます。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  場所はようわかってる、僕はね。でも、ほかの委員はわからんわね。だから、概要書類をつけるべきやと僕は思います。  それと、ふるさと農道の出口ですさかいに、長年のこの懸案がやっと実ってきたということでありますので、大変いいことだと僕は思うんですが、この売り払いの収入914万5,000円ですか、これは1,000万近い金額になってくると思うんですね。それぐらいするもんですね。それぐらいの売買はするという土地の評価はあるということでよろしいんですね。 ○委員長・分科会長(今中力松)  高橋課長。 ○建設課長(高橋淳一)  沿道部分については、宅地化されている土地が多くありまして、単価的にはちょっと高い状況ではあります。  以上です。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  県からちゃんとこれがまた返ってくると、売るということでございますので、決して事業が進められるんであればよろしいと思いますし、宅地であればこれぐらいのものはまだ低いほうではあるかなというふうには思いますので、わかりました。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ほかにありませんか。                  (「質疑なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  よろしいか、ちょっとほんなら。  高番の歩道橋の修繕というかやってありますけども、それの予算額が700何万ということなんですか、あれは。全部あれは国道横断するのも皆含めて4,000万とか聞いたんやけど、そうじゃないの。そこら辺の説明をお願いします。  高橋課長。 ○建設課長(高橋淳一)  今回補正をお願いさせていただくのは、ちょうど伊吹山中学校から高番へ抜ける歩道の部分の改良工事でして、歩道橋自体は県の事業でされておりますので、今回の補正とはまた違います。 ○議長(鍔田明)  資料出してもろたらええん違うん。箇所説明の書いているようなのを。 ○副委員長・副分科会長(山本克巳)  ちょっと地図の入ったやつ。 ○委員長・分科会長(今中力松)  そうか。歩道橋は県の仕事ですね。わかりました。済みません。 ○局長(木村浩樹)  位置図の資料請求ということ言われたんですけど、どうしましょう。 ○委員長・分科会長(今中力松)  そうですか。ほんなら資料をまたお願いします。  ほかにありませんか。                  (「質疑なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  質疑なしと認めます。  質疑を終結します。  次に、議案第100号 訴えの提起についてを議題といたします。  提出者の説明を求めます。  土田補佐。 ○建設課長補佐(土田茂)  議案第100号の訴えの提起について御説明いたします。  お手元の議案書をごらんください。  道路用地等任意売却交渉事件に関し、近江開発株式会社を相手方として訴えの提起をすることについて議会の議決を求めるものでございます。  当案件は、昭和49年に開発により築造された道路用地2筆及び公園用地2筆が、本来であれば都市計画法第32条の協議により開発業者から当時の米原町に用地が帰属されているべきところ、町に所有権移転がなされていなかったもので、相手方の近江開発株式会社が平成元年に解散登記がなされていることから、裁判所に対し民事訴訟法の規定に基づき、特別代理人の選任申し立てを行い、選任された特別代理人に対して訴えの提起を行うものです。  弁護士を訴訟代理人に定め、訴訟において必要があるときは上訴し、和解し、その他必要な措置を行います。  なお、10月17日の産業建設常任委員会において、当時の開発許可権者である滋賀県に責任があるのではないかとの御質問をいただきましたが、権限移譲前の事務処理の手順を確認させていただきましたところ、県から完了検査後に登記承諾書などの登記に必要な関係書類を帰属先である市町に引き継ぎ、その書類に基づき、市町で登記手続を行うこととしておりました。このことから、公共用地の帰属に関しては、帰属先となる米原町が最終的に所有権移転登記に必要な事務を怠っていたと考えております。  以上、議案第100号の訴えの提起についての説明といたします。御審議方、よろしくお願いいたします。 ○委員長・分科会長(今中力松)  御苦労さまでした。  本案についての質疑を求めます。  質疑はありませんか。  山本委員。 ○副委員長・副分科会長(山本克巳)  前の委員会協議会のときにも話出ましたけど、米原町がこれをほっといたのも、もちろん悪いんですけど、これ結果的に提起して見通しはどう思ってはります。どんな感じになるのかな。するだけのことで終わってしまうの。 ○委員長・分科会長(今中力松)  高橋課長。 ○建設課長(高橋淳一)  提起を起こさせていただいて、おおむね2カ月程度、結審まで見込んでおりまして、その結果、判決証明を持って市への所有権移転を行えるというふうな見込みで、今、動いております。  以上です。 ○委員長・分科会長(今中力松)  山本委員。 ○副委員長・副分科会長(山本克巳)  しかし、これ費用かかる話やわな。こんだけの手続。その辺どう感じてはります。 ○建設課長(高橋淳一)  おっしゃるとおり、当時そういった事務手続がなされなかったゆえにこういった費用負担が発生するということについては、まことに申しわけなかったと思っています。こういうことがないように、今後は、ちょっと権限がもう既に米原市に移っておりますので、同様の案件が出るというのは想定はされないんですけども、必要なものとしてよろしくお願いいたします。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  今の執行部には、担当者には何の責任もないと僕は思う。それで、これ予算計上していないわね。費用が要るんでしょう。どこで予算計上するのやろ。どこの部分で、ちょっと説明がなかったもんやからな。 ○委員長・分科会長(今中力松)  高橋課長。 ○建設課長(高橋淳一)  予算については、3月に補正の上程をさせていただきたいというふうに考えております。 ○委員長・分科会長(今中力松)  よろしいか。  ほかにありませんか。                  (「質疑なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)
     質疑なしと認めます。  質疑を終結します。  次に、議案第104号 平成30年度米原市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  提出者の説明を求めます。  深田課長。 ○上下水道課長(深田昌彦)  議案第104号 平成30年度米原市水道事業会計補正予算(第2号)について御説明いたします。  人件費の補正につきましては、国における人事院勧告の趣旨を踏まえ、本市においてもこれに準じた給与改定を行うものです。  議案書の1ページをごらんください。  第2条では、収益的支出の予算額の補正として、営業費用を5万6,000円増額し、第3条におきましては、資本的収入の予算額の補正として、建設改良費を52万2,000円増額するものです。また、第4条により、職員給与費を7,425万5,000円に改めるものです。  以上、議案第104号 平成30年度米原市水道事業会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。 ○委員長・分科会長(今中力松)  御苦労さまでした。  本案について質疑を求めます。  質疑はありませんか。  矢野委員。 ○委員(矢野邦昭)  4ページですね、給与の明細書が上がっておるんですが、この中で時間外手当見ていると、ほかの時間外よりかなり多いように見受けられるんですが、今、80時間とか100時間とか60時間とかいろいろ対応が決められているんですが、そのようなことで、職員の健康上、いろんな対応をされているというふうに見受けられるんですが、そのあたり、ちょっとお聞きいたしたいと思います。 ○委員長・分科会長(今中力松)  深田課長。 ○上下水道課長(深田昌彦)  時間外手当の金額の増大でございますけれども、職員、上水道で8名いるわけでございますが、かなり発注等のちょっと大きな事業がありましたので、このような時間外の割合、ちょっとかなり増額となっておるんですけれども、このような金額となっております。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松岡総務課長。 ○総務部次長・総務課長(松岡一明)  今ほど矢野委員から御質問いただいた関係につきましては、米原市役所全体の取り組みという形でお答えさせていただきたいと思います。  今のところは、国のほうでも働き方改革という形で、勤務体系自体の見直しを市のほうにも言われておりまして、本市におきましても数年前から時間外の深夜時間外との区切りの時間を、以前は夜10時だったものを、今は9時15分という形でさせていただいております。  また、同一人物が複数月にわたって時間外が多い場合は、その所属長のほうにほかの職員とのワークシェアといいますか、そういった分担ができないかとか、そういったその後の報告書という形でも提出するように、1人の職員に過多とならないように、分散して仕事ができるように、そういった報告を求めるような改善もさせていただいているような状況です。  今後につきましても、時間外の縮減につきましては、本市全体の取り組みとして進めていきたいというふうに考えております。  以上です。 ○委員長・分科会長(今中力松)  矢野委員、どうですか。  矢野委員。 ○委員(矢野邦昭)  今ほどワークシェアリングの話がありましたんですが、個人的につき出て時間外が多くて、80時間なり100時間を超えているというふうな方はないというふうに考えてよろしいんですか。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松岡次長。 ○総務部次長・総務課長(松岡一明)  ちょっと今、手元に詳細な資料は持ち合わせておりませんが、それぞれ各所属によって繁忙時期というのがございまして、必ずしも80、100は超えていないということはありません。若干、そういった職員が、繁忙時期においてそういった時間外をするということはあるということはございます。  以上です。 ○委員長・分科会長(今中力松)  矢野委員。 ○委員(矢野邦昭)  たしか、100時間については1カ月、それから80時間を超えるものについては、複数月ですね、超えては指導が入るということなんですが、その辺は確認いただいているというふうに考えてよろしいんですか。 ○委員長・分科会長(今中力松)  はい。松岡次長。 ○総務部次長・総務課長(松岡一明)  先ほど申しましたように、毎月、月がわりの5日までに所属長のほうから各所管課の職員の時間外超過の分につきましては、報告書をいただいております。今、おっしゃられましたように、同一職員が80時間以上とかの時間外が複数月続きますと、産業医の面談のほうもさせていただいているような状況です。  以上です。 ○委員長・分科会長(今中力松)  山本委員。 ○副委員長・副分科会長(山本克巳)  先ほど、細かい話ですけど、時間外、21時15分からにしたと言われましたね。それはまたどういうあれで。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松岡次長。 ○総務部次長・総務課長(松岡一明)  ちょっと説明不足だったんですが、深夜時間外手当というのは、加算率というのが、100分の125から100分の150に変わる時間帯があるんですが、その辺につきましては、10時以降ということには変わりないんですが、一応早く仕事を切り上げていただくという意味も込めまして、9時15分以上につきましては、報告書を、9時15分以上になった者については所属長からの報告書をもらうといった取り組みを2年ほど前からさせていただきました。  夜の9時に一旦終礼のチャイムが鳴るようにもさせていただいて、時間外になっても早期退庁できるように取り組みを始めたところでございます。  以上です。 ○委員長・分科会長(今中力松)  山本委員。 ○副委員長・副分科会長(山本克巳)  普通、私がいた企業でも10時から5時までが深夜時間だという認識だったんですけども、そういう工夫されているということで、わかりました。  それと、極端に今矢野委員も言われましたように、100時間に近いような人が、ある人1人に集中したりしていないのか、そこら辺がやっぱり満遍なくというのはおかしいですけども、ある人ある人に、決まった人、毎月決まった人がこうなってしまうようでは、それはまた労働環境上どうなのかなと思いますけど、そういったことはございませんか。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松岡次長。 ○総務部次長・総務課長(松岡一明)  先ほども答弁させていただいたんですが、やはり今グループ制をとっておりまして、グループリーダーのもと仕事を分担するような形の制度を以前からとっておるんですが、どうしても主担当というのがございまして、主担当が仕事を抱えてしまうということは若干あります。  ただ、先ほども申しましたように、それが一個人で数カ月続くということはよくありませんので、極力所属長とかグループリーダーのもとに仕事を分担するような形で指導もさせていただいているような状況です。  以上です。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ほかにありませんか。                  (「質疑なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  質疑なしと認めます。  質疑を終結します。  次に、議案第105号 平成30年度米原市下水道事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。  提出者の説明を求めます。  深田課長。 ○上下水道課長(深田昌彦)  議案第105号 平成30年度米原市下水道事業会計補正予算(第3号)について御説明いたします。  人件費の補正につきましては、国における人事院勧告の趣旨を踏まえ、本市におきましてもこれに準じた給与改定を行うものです。  議案書の1ページをごらんください。  第2条では、収益的収入の予算額の補正として、営業外収益を17万円、収益的支出の予算額の補正として、営業費用を17万円それぞれ増額するものです。  第3条におきましては、資本的収入の予算額の補正として、他会計補助金を18万8,000円、資本的支出の予算額の補正として、建設改良費を18万8,000円それぞれ補正するものです。また、第4条により、職員給与費を6,649万8,000円に改めるものです。  第5条では、一般会計から補助を受ける金額を14億3,814万8,000円に改めるものです。  以上、議案第105号 平成30年度米原市下水道事業会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。 ○委員長・分科会長(今中力松)  御苦労さまでした。  本案について質疑を求めます。  質疑はありませんか。                  (「質疑なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  質疑なしと認めます。  質疑を終結します。  執行部の皆さん、御苦労さまでした。退席していただいて結構です。  暫時休憩いたします。35分まで暫時休憩。                 午前10時22分 休憩                 午前10時34分 再開
    ○委員長・分科会長(今中力松)  それでは、引き続き経済環境部の審査を行います。  付託を受けました議案第79号 平成30年度米原市一般会計補正予算(第7号)中、経済環境部の所管に属する事項を議題といたします。  提出者の説明を求めます。  長谷課長補佐。 ○農政課長補佐(長谷善広)  経済環境部農政課所管の補正予算につきまして説明いたします。  歳出から説明いたしますので、補正予算書16、17ページをお開きください。  6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費、19節負担金補助及び交付金につきましては、9月4日に本市を通過した台風21号による豪雨及び暴風雨による被害を、国が激甚災害に指定したことにより、国の支援事業である被災農業者向け経営体育成支援事業に該当することになりました。  通常、10分の3である補助率が2分の1に引き上げられますが、補助対象となる農業用ハウスや農業用倉庫によって補助率が変わることになります。  説明資料をごらんください。  右側に市による支援制度の概要を記載していますが、補助要件は国支援制度の対象であり、市内で農業経営を営む販売農業者で、市が発行する罹災届け出証明書により台風21号の被害による農業被害を確認できる方です。補助率等についてですが、補助金交付のイメージにあるとおり、総事業費から国補助金及び共済金等を差し引いた事業費の2分の1で、上限を10万円としています。  被災した農業用施設としては、ビニールハウスが全壊17棟、一部破損等で39棟、また、農業用倉庫の一部破損が15棟、さらに農業用機械が2台で補助対象者は33人となっています。  国の補助金を合わせて、農業用施設等災害復旧支援事業費補助金として3,763万8,000円を計上するものです。  続きまして、12、13ページをお開きください。  14款県支出金、2項県補助金、4目農林水産業費県補助金、2節農業振興費補助金は、今ほど説明いたしました農業用施設等災害復旧支援事業費補助金の財源の一部となる被災農業者向け経営体育成支援条件整備費補助金3,186万円を計上するものです。  以上、農政課所管の補正予算の説明とします。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ありがとうございました。  本案について質疑を求めます。  質疑はありませんか。  松宮委員。             (「ちょっと待ってください」の声あり) ○委員長・分科会長(今中力松)  まだあった、ごめん。  川瀬課長。 ○商工観光課長(川瀬直亜)  経済環境部所管の補正予算のうち、商工観光課所管分につきまして御説明させていただきます。  歳出につきまして、補正予算書の16ページ、17ページをごらんください。  7款商工費、1項商工費、2目商工振興費、19節負担金補助及び交付金にございます工場等設置促進奨励金1,996万4,000円の増額をお願いするものでございます。  これは、米原市工場等誘致条例に基づき工場等設置促進奨励金を交付するに当たり、奨励金の基礎となります今年度の固定資産税の額等が確定し、現予算に対し不足が生じますことから、これの増額をお願いするものでございます。  なお、今年度交付を予定しておりますのは、サカタインクス株式会社の工場等増設にかかる3年目の固定資産税及び都市計画税、並びに雇用者に対する奨励金、アストラゼネカ株式会社の工場等増設に係る2年目の固定資産税及び雇用者に対する奨励金。フジテック株式会社の工場等増設に係る固定資産税及び都市計画税及び雇用者に対する奨励金で、総額4,589万6,000円を見込んでおります。  以上、商工観光課所管にかかる補正予算の説明とさせていただきます。 ○委員長・分科会長(今中力松)  御苦労さまでした。  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  今ほど、農業振興費のところに負担金の補助及び交付ということで、17ページですね。ここに上がっているように、国の採択を受けたということでございますが、これ個人の負担割合というものはどんだけになっているんでしょうか。33人の対象者ということでございますので、被害額に応じて変わってくると思いますが、個人の負担額を、率をお願いしたいと思います。負担割合。 ○委員長・分科会長(今中力松)  長谷課長補佐。 ○農政課長補佐(長谷善広)  今ほど御質問がありました個人の負担率ですけども、33人とたくさんおられまして、それぞれ事業費も少額の方から大きなものまでなっております。ですので、一律個人としての負担率というのは出せないような状況となっております。  以上です。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  個人の負担割合が出せないということか。そんなわけはないはずや。 ○委員長・分科会長(今中力松)  高畑次長。 ○経済環境部次長・農政課長(高畑徹)  今の率のお話ですけども、皆さんお手元にあります交付のイメージ図をちょっと見ていただくともう少しわかりやすいかなと思いますが、基本的に総事業費200万という形でここの表をちょっと設定をさせていただいております。先ほど説明しましたように、国庫補助が2分の1ということになっておりまして、あとの分で上限10万円という形で市の補助を出します関係がありますので、その中でいきますと、自己負担としては90万円の負担ということになりますので、率としては45%の補助という形になります。  基本的にはこういう形のことを想定をして、制度設計をさせていただいたようなところでございます。  以上です。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  そこまで言うていただいたら理解はできた。ただ、割合、率を、個人の率がやはり大切かなというふうに思いましたのでお聞きした。  また、その次の商工振興費、これなんですが、申請書類のチェック等はやっておられるんでしょうか。それと、実際に工場を立ち入りされておるかどうかを伺いたいと思います。 ○委員長・分科会長(今中力松)  川瀬課長。 ○商工観光課長(川瀬直亜)  この奨励金につきましては、固定資産税の課税に基づくところの提出された書類等をもとに審査をさせていただいて、それぞれ3年目、2年目、1年目というふうな形で奨励金の割合がございますので、それの率を掛け合わせて交付をするというふうなことで、税務の方からの資料を頂戴をしてさせていただいているというふうなことでございます。  また、申請等に当たりましては、担当者等が現場のほうに行ったり、担当者とお話をさせていただく中で、申請の書類等を提出いただいておりますので、その際にチェックではないですけども、確認はさせて、大まかは確認させていただいているというふうなことでございます。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  これ、かなり莫大な金をやっておられます。しっかりとしたチェックを申請書類のチェックは必要やと僕は思うんです。これ、ただ、見ただけではっきりわかるものでもないというふうに思いますし、しっかりとしたチェックが必要やと、しておるんかどうかも踏まえて、やっているということでありますので、その点はしっかりやっていただきたいなと、今後とも。  また、実際に工場等の立ち入りも踏まえて、しっかりとやっぱり見定めないと、この大きな金額、奨励しているんですから、やはりそれに見合うだけの仕事はせんと、そして、確実に中身を知らんとだめだと僕は思います。しっかりやってほしいという思いから質問をさせていただきました。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ちょっと関連でよろしいか。  今、固定資産税とかそういうものの免除というか、3年に限ってやから4年目からは当然いただくという方向で、それからは一切そういうのはなしということで、普通の企業と同じようにもらうということになるわけですね。  それで、今のサカタインクスが最初であと、2社、今言われたけど、ほかにもあるんですか、こういうあれは。  はい。 ○商工観光課長(川瀬直亜)  過去にこの奨励金を受けられた企業等につきましては、平成15年、今手元にあるところによりますと平成15年にアコース株式会社様、それから16年にはやまや様、それから17年には現在は東レ・カーボンマジックになっておりますが、童夢カーボンマジック様、それから、平成26年にサカタインクス様というふうなことで、新設それから増設というふうなところ、両方とも対象になってきますので、そのほかにも、先ほど申し上げましたフジテックさんとか、それから三菱樹脂様、それからアイリスオーヤマ様、大阪シーリング様、それからこれも繰り返しになりますけれども、アストラゼネカさんというふうなことで、工場の拡張等についても要件がそろえば対象になってくるというふうなことになってございます。 ○委員長・分科会長(今中力松)  関連、山本委員。 ○副委員長・副分科会長(山本克巳)  増設でも対象になるのはわかるんですが、増設の場合、雇用は生まれているの。 ○委員長・分科会長(今中力松)  川瀬課長。 ○商工観光課長(川瀬直亜)  増設に伴いますところの雇用というふうなことでございますが、一応、これ雇用奨励金というふうなこととセットでこの奨励金のほうはさせていただいているというふうなことで、先ほど申し上げた中にも雇用奨励金もありますけども、数少ないですけども、雇用はされていると、拡張に伴って雇用をされているというふうな実態はございます。 ○委員長・分科会長(今中力松)  矢野委員。 ○委員(矢野邦昭)  増設の場合の条件は面積と雇用。 ○商工観光課長(川瀬直亜)  投資金額。 ○委員(矢野邦昭)  増設の場合は5人って、その三つですかね。それがだから5人以上は増設の場合も雇用は生まれてあるということですね。 ○委員長・分科会長(今中力松)  川瀬課長。 ○商工観光課長(川瀬直亜)  企業の指定の部分で要件がございまして、一つ目がちょっと御質問の内容とはずれるかもしれませんが、一つ目が固定資産税を取得するために要した費用の総額が、新設の場合には5億円、それから増設の場合には1億円以上というふうなことが、一つ目の条件でございます。  それから、二つ目が工場の新増設に伴って敷地面積が5,000平米以上、それから建物の延べ床面積が2,000平米以上というふうなことが二つ目の条件。  それから、三つ目が、今ほど出ております工場等の新増設に伴い新たに当該工場等を事業に供した日に新たに増加する雇用者の数が10人と。増設の場合に当たっては5人以上であるというふうなことが条件になっていますので、そういうふうな条件がございまして、それに合致したものが今回の審査に通って、3社というふうなことでございます。 ○委員長・分科会長(今中力松)  細野委員。 ○委員(細野正行)
     増設された場合、それとよく似たケースがあると思うんですけど、特に米原方面の企業さんなんか、雇用された方が米原市民になっておられるでしょうか。 ○委員長・分科会長(今中力松)  川瀬課長。 ○商工観光課長(川瀬直亜)  市内に居住している者というふうなことで、その条件についても3カ月以上、年度ごとの交付金の申請時において市内に3カ月以上住所を有する者というふうなことで規定がございます。 ○委員長・分科会長(今中力松)  細野委員。 ○委員(細野正行)  よく聞くと、彦根のほうに住んでおられる方が多いというふうなことを聞くものですから、そのあたりはどのように精査しておられるのかなと思って質問させていただきました。 ○委員長・分科会長(今中力松)  川瀬課長。 ○商工観光課長(川瀬直亜)  今の話ですけども、申請時に雇用者の一覧の中で住所要件の部分についても提示をしていただいている部分もありますので、そこで確認をさせていただいているということでございます。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  それで、申請書類はちゃんとチェックしているんやし、工場の立ち入りもしっかりしてやっていったら、こういうことはない。もう質問もないやろう思うさかいに、しっかりやっているんやな。 ○商工観光課長(川瀬直亜)  はい。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ほかにありませんか。                  (「質疑なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  質疑なしと認めます。  質疑を終結します。  次に、議案第83号 米原市地域資源活用施設条例の廃止についてを議題といたします。  提出者の説明を求めます。  林課長。 ○林務課長(林重良)  議案第83号 米原市地域資源活用施設条例の廃止につきましては、市内の農林業及び観光業の振興や地域の活性化を目的として設置され、平成17年から本年度まで指定管理者制度で有限会社 伊吹・旬彩が管理運営を行ってきましたが、平成31年4月より米原市地域資源活用施設旬彩の森の土地と建物を有限会社 伊吹・旬彩に貸し付けることから、地方自治法では、普通財産にする必要があるため、平成31年3月31日をもって条例を廃止するものです。  以上、議案第83号の説明とします。 ○委員長・分科会長(今中力松)  御苦労さまでした。  本案について質疑を求めます。  質疑はありませんか。  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  この条例の中に、野外の便所があるわね。これはどのようになっているんですか。 ○委員長・分科会長(今中力松)  林課長。 ○林務課長(林重良)  屋外の便所につきましては、旬彩の森の管理ではありませんで、市のほうの直営、商工観光課の管理となっております。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  これは市の管轄ということやね。ほんなら資源活用の場合は、あれ活用されるんじゃないんですか、旬彩も。ならばここにやってもろたらええんじゃないんですか。迷惑なものは市にちゃんとそのままで、迷惑がかからないお金のかからないものはそのような方向性で旬彩に任すということではなしに、あれを一体化として資源活用してもろたらいいんじゃないですか。なぜ分けたかがおかしいと思うんですけど。何で分かれているのかが聞きたい。あれは一体となっているはずや。 ○委員長・分科会長(今中力松)  暫時休憩。                 午前10時54分 休憩                 午前11時04分 再開 ○委員長・分科会長(今中力松)  休憩前に引き続き会議を再開します。  ちょっとほんなら次の。  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  もう一点、この旬彩の森、10年間って決められましたね。これ根拠はどこにあるんですか。普通ならば3年から5年ですよ。10年間の根拠を教えていただきたい。 ○委員長・分科会長(今中力松)  北村課長補佐。 ○林務課長補佐(北村正行)  林務課、北村です。  10年間にさせていただきました根拠について御説明させていただきます。  今まで、指定管理につきましては……。 ○委員(松宮信幸)  ごめん、99号や。 ○林務課長補佐(北村正行)  よろしいですか。 ○委員(松宮信幸)  多分こっちのほうやな。 ○林務課長補佐(北村正行)  はい、では改めまして、済みません。 ○委員長・分科会長(今中力松)  今のは却下します。  ほかに。 ○委員(矢野邦昭)  一緒に議論せんとあれやな。 ○委員(松宮信幸)  これ一緒なんや。 ○委員長・分科会長(今中力松)  関連やでな。 ○委員(松宮信幸)  だから99号なんやし。                  (発言する者あり) ○委員(松宮信幸)  ここまでやっていかんとまたこれぶり返す。 ○委員長・分科会長(今中力松)  それでは、次に議案第99号 財産の貸付けについてを議題といたします。  提出者の説明を求めます。  林課長。 ○林務課長(林重良)  議案第99号 財産の貸付けにつきましては、米原市地域資源活用施設旬彩の森の土地と施設を有限会社 伊吹・旬彩に平成31年4月1日から無償で貸し付けることについて、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求めるものです。  土地は平成14年と15年に購入したもので、2筆合計2,906.94平米から、建屋と駐車場の土地2,578.5平米を平成16年に建築した建物、2階建て延べ面積908.51平米を平成31年4月1日から、平成41年3月31日までの10年間無償貸し付けするものです。  貸し付けの相手方である有限会社 伊吹・旬彩は、米原市地域資源活用施設旬彩の森の運営会社として、市の第三セクター方式で設立され、平成17年から本年度の13年間運営されています。現在では累積損失もなくなり、経営が安定してきております。当施設は平成25年度から公共施設再編計画で貸し付けの方針が示されたことから、貸し付けに向けて検討を進め、有限会社 伊吹・旬彩の経営状況と施設の維持管理に関する長期的見込み、今後の経営と地域の生産者とのつながりや地域貢献などに関して、さまざまな検討を行いつつ、有限会社 伊吹・旬彩とも協議を重ねてきました。  検討及び協議の結果、現状の経営を継続できれば、有限会社 伊吹・旬彩による自立した経営が可能との結論となり、無償貸し付けに関して内諾を得たところです。10年間の貸し付け契約であり、有限会社 伊吹・旬彩にとっては長期の運営を目指した投資計画が立てられ、費用対効果の向上が見込め、市としても経営の自由度を高めていただくことで、一層の地域活性化が期待できます。  これらのことから、米原市地域資源活用施設を平成31年4月1日から無償貸し付けをしようとするものです。  以上、議案第99号の説明とさせていただきます。 ○委員長・分科会長(今中力松)  御苦労さまでした。  本案について質疑を求めます。  質疑はありませんか。
     松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  今ほど僕、99号の質問をさせていただきたいと思いますが、10年間にした根拠を教えていただきたいと思います。3年から5年が妥当だと私は思うんですが、その点を踏まえて答弁願いたい。 ○委員長・分科会長(今中力松)  北村課長補佐。 ○林務課長補佐(北村正行)  まず、期間につきましてですが、指定管理ですと3年なり5年ということでございまして、今回、貸し付けにするということになりました折に、公有財産規則の上限であります10年間という設定をさせていただくという形で提案をさせていただいているわけですが、これにつきましては、3年なり5年ということでしたら、指定管理でも当然期間的には設定ができますという形になります。ただ、その3年なり5年という期間にどうしても縛られるということになりますと、その期間中での収支という考え方での投資計画なり人材育成の計画なりというような、そういう制限がどうしてもかかってしまうと。そこを10年という長期で投資計画を立てていただいて、その会社の経営自体を10年間にわたってで考えていただくことで、先ほどの説明にありましたように投資効果を上げていただくというところを狙いとして、今回上げさせていただいているということで、10年間とさせていただいております。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  僕は10年間の根拠を聞いているんであって、ただ、長期にわたっての経営がというふうな話ではなしに、僕この10年間にした根拠は何でかなと僕は思うんです。投資もかけるならば売却してしまったらいいんじゃないですか。それで、施設が悪なってきて、10年間使って悪なってきたらもう市に返しますよって、ええとこどりなんか、これは。そんなことができるんか。そんなことを認めるんですか。  ならば、今売ってもたほうがいいですよ。相手側も投資するんならば。僕はそう思いますけどね。 ○委員長・分科会長(今中力松)  林課長。 ○林務課長(林重良)  無償譲渡にした経過につきましては、旬彩の森の建物につきましては、国庫補助金が入っております。それで、耐用年数が35年ということになっておりますので、まだ耐用年数にいっておりません。それで、譲渡するとなると国庫補助金の返還等が生じてきます。また、有償貸し付けにしましても、その売り上げの一部を国庫へ納入するという形になりますので、今回、無償譲渡という形にさせていただきました。無償譲渡ですと、国へのそういう納入。                (「貸し付け」の声あり) ○林務課長補佐(北村正行)  貸し付け。無償貸し付けですと国への納入のお金は生じてきません。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  その手法もええかもしれんけど、僕は10年間の間にその契約を結ぶべきやと僕は思いますよ。施設がもう悪なってきて、ようけの今度は投資をせんならんとなったときに、市が受け入れて、まだ国庫補助金返さんならん。10年たっても返さんならんわね。当然。一緒じゃないですか。無償貸し付けするならば、この国庫補助金が完了するまでに売却をしますよという一筆をとっていたらいいんじゃないですか。無償貸し付けで。ええとこどりばっかりされて、これトイレの関係もありますわ、屋外の便所も。これも絡みですわ。ならば、そんなええとこどりされるようなことでは困ると思いますよ、市としても。10年間の間に売るべき方向性を向けてやるべきですよ。どのような考えを持っておられるか、ちょっと聞きたいと思います。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ちょっと関連で、今の10年、35年間とか言うてはったやろ、国の。これ終わるんですか、10年したら。いつになったら売却できるあれになる。  林課長。 ○林務課長(林重良)  耐用年数のやつでいきますと、この10年間終わってあと1年の残るという状況です。それで、耐用年数が経過するという形になります。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ちょっと暫時休憩。                 午前11時14分 休憩                 午前11時18分 再開 ○委員長・分科会長(今中力松)  再開します。 ○林務課長(林重良)  先ほどのやつで、耐用年数のやつを35年言いましたのが、25年の間違いでした。訂正させていただきます。 ○委員(矢野邦昭)  25年っていつまで。 ○林務課長(林重良)  平成40年末をもって、17年から始まって平成40年度で完結するという形になっております。 ○委員長・分科会長(今中力松)  今から10年たったらちょうどあれやろ、40年やん。  41年に完了するの。40年か。 ○林務課長(林重良)  40年末をもって耐用年数が過ぎるという形です。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ということで、ほかに。  後藤委員。 ○委員(後藤英樹)  無償貸し付けとした場合の借り主の責任ですわね。無償で施設を貸し付けする場合には貸し付け期間中の維持修繕は借り主側にあると思われますが、御見解は。 ○委員長・分科会長(今中力松)  林課長。 ○林務課長(林重良)  契約書の案としましては、今、議員がおっしゃったように貸し付けの相手、旬彩のほうで修繕のほうはしていただくという形に明記させてもらっております。ただ、余剰金、営業の余剰金を超える場合につきましては、甲乙協議するという形、市と協議するという形でなっております。 ○委員長・分科会長(今中力松)  後藤委員。 ○委員(後藤英樹)  引き続き、あと二、三年後に大規模な改修とかをまず考えられておりますか。 ○委員長・分科会長(今中力松)  林課長。 ○林務課長(林重良)  大規模な修繕につきましては、必要なところ、現地のほうで確認させていただきまして、今回の無償貸し付けにするまでに必要なところは修繕のほう終わっております。今のところ、大規模な修繕等の予定はありません。 ○委員長・分科会長(今中力松)  後藤委員。 ○委員(後藤英樹)  今後とも施設を存続できないような大規模な改修が必要となった場合は、貸し付け期間中であっても契約を解除するとともに、貸し主から期限を定め、貸し付け物件の返却をしないといけないと考えますが御見解を教えていただければと思います。 ○委員長・分科会長(今中力松)  北村課長補佐。 ○林務課長補佐(北村正行)  今回の契約書の中にうたい込ませていただいている部分がありまして、公共の用に供するべき場合は、市のほうで契約が解除できるという文言も定めております。また、第三セクターである伊吹・旬彩につきましては、3分の1が市が株主ということで、経営を3分の1持っておりますので、運営側としての立場も確保されている状況で、今後、10年間運営するということでございます。 ○委員長・分科会長(今中力松)  後藤委員。 ○委員(後藤英樹)  先ほどちょっと申した、返却に当たって、借り主側からの何ら異議の、及び請求ができないものとして、債権、債務関係にないことということでよろしいんでしょうか。 ○委員長・分科会長(今中力松)  林課長。 ○林務課長(林重良)  契約書の中に、この10年間の中で有益費とかが乙 旬彩さんがつくられた部分については、そのまま市のほうへ帰属するという文言をうたっております。 ○委員長・分科会長(今中力松)  矢野委員。 ○委員(矢野邦昭)  ただいま、修繕関係の負担関係はお話がありましたんやけど、これは前の委員会協議会とはちょっと違う見解になっていますね。委員会協議会のときは、ある一定額以上は市がもつという話でした。物品については、全て貸し出し先が負担するという、この物品については、限度額はないんですね。全部旬彩の森が持つということでよろしいんですか。 ○委員長・分科会長(今中力松)  林課長。 ○林務課長(林重良)  物品等につきましては、旬彩さんのほうで全て持っていただくという形で考えております。その修繕費の部分の一定金額というのが、余剰金というのを限度として考えております。 ○委員長・分科会長(今中力松)  今の松宮委員の余剰金は。ええんか聞かんで。 ○委員(松宮信幸)  言っただけ。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ええんか、聞かんで。 ○委員(松宮信幸)  答えられるか。 ○委員長・分科会長(今中力松)  はい。 ○林務課長(林重良)  本年度末で約540万あります。 ○委員(松宮信幸)
     余剰金540万、なくなったら終わりか。しれてるやん。あと見んなんわけや。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  確かに修繕、完璧にしましたわね、旬彩の森。その後にやるのは誰でもできますわ、経営みたい。これからだんだん修繕していかんなんさかいに大変なことが起きるんであって、完璧に仕上げたものを10年間守りするぐらいは誰でもできますわ。だから、540万余剰金で、これ以内。まあそのぐらいで済みゃいいけどね。もしも台風とかで損害が出たときは、この程度のことでは済みませんわね。あとは皆市が持つんですか。何千万という金がかかるようなことがあったときに。 ○委員長・分科会長(今中力松)  どうですか、執行部。  林課長。 ○林務課長(林重良)  天災とかその部分につきまして、いわゆる建物のほうが使えない状況になったときについては、その部分修繕するのか、それとも廃止するのか、そのときの状況によって判断させてもらうことを契約書の中でもうたわさせてもらっております。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  この10年間無償貸し付けして経営してもらうと。健全な運営をしてもらうということならば、もう10年後、契約してこの以後売却に伴い、この方向性に向けてやはりそのような契約をしなくてはならないんではないですか。いいとこどりではもういかんと思いますけどね、これは。 ○委員長・分科会長(今中力松)  どうですか、今の答弁は。できますか。  なかなか難しいな、これは。                  (発言する者あり) ○委員長・分科会長(今中力松)  今、しかし、今の社長がいつまでやるやわからんし、継続してそこら辺も難しいと思うんやけど。  鍔田部長。 ○経済環境部長(鍔田正広)  まず、10年の根拠です。これもう米原市の固有財産規則の3条第1項で普通財産建物貸し付け期限、上限が10年までが上限と定められております。市としまして、この条例を踏まえて、先ほど冒頭説明させていただきましたように、長期の運営を目指した形でいけば、当然相手方も今の投資計画を立てられると、あわせて費用対効果等も踏まえて、市としても経営の自由度を高めていだけるということを前提に、また一層地域の活性化というのが期待できるというところで、上限の10年というのを定めました。それがまず1点です。  その経緯については、旬彩そのものが、これがもともと農林水産省、旧の林野庁の関係で、地域住民の活動基盤の整備というのを大前提として補助金を受け事業を進めてきた経緯がございます。さらにその前には、あのエリアに地域のグループとかが空き地を利用してテントを張られて高齢化の促進ということで、出荷をやっておられました。そういうふうなのを踏まえた上で、あそこに何かができないかなということで、市が33%、JAが29%、そしてそこで活動しておられたグループの方が出荷組合ということで14%出されて、その他含めて1,050万の資本金であの施設が建った。その目的は、繰り返しになりますが、山村の存在の活力、また魅力づくり、高齢者の生きがいづくり支援ということで、今日まで当市との交流拠点施設として、さらには道の駅として整備がされて、指定管理者制度に17年から今の旬彩さんが指定管理者として今日まで来た中で、ようやく当初の目的どおり経営も安定した、それらを踏まえて、今回、冒頭にまた戻るんですが、米原市の公共施設の再編計画で25年度から貸し付けに移すべきということの方向が示され、相手方と協議を重ねてきて、ようやく合意形成がなされて、建物そのものを相手方に貸し付けるというところで、今回議案を提案させていただいたという経緯でございますので、その辺のところを何とか御理解いただきたいんですけど、よろしくお願いします。 ○委員長・分科会長(今中力松)  部長の今の答弁で、今の経緯はそういうことになっていますので。  ほかにありませんか。                  (「質疑なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  それでは、質疑なしと認めます。  次に、議案第85号 米原市墓地等経営の許可等に関する条例の制定についてを議題といたします。  提出者の説明を求めます。  徳田課長補佐。 ○環境保全課長補佐(徳田勝久)  議案第85号 米原市墓地等経営の許可等に関する条例の制定については、墓地、埋葬等に関する法律の規定による墓地、納骨堂または火葬場の経営の許可等に係る基準、手続等を定めるために、この条例を提出するものです。  第1条から第3条までは、条例の趣旨、定義、経営の基本原則を定めており、第4条では墓地等の経営主体に認可地縁団体を追加しております。  第5条から第8条までは、説明会の開催等、申請に至る事前準備について定めており、第9条と第10条では申請と許可等について定めております。  第11条から第13条までは、墓地等の敷地、設置場所、構造及び設備の基準について定めており、第14条と第15条は工事の着手の手続と完了後の手続について定めております。  第19条から第21条では、経営者に対する勧告、命令、公表について定めており、第22条では墓地等への立入調査について定めております。  なお、附則においては、施行期日は平成31年4月1日からとしています。  以上、議案第85号の説明といたします。 ○委員長・分科会長(今中力松)  御苦労さまでした。  本案について質疑を求めます。  質疑はありませんか。  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  1ページのところの4条のところ、支障がないと認められる場合はこの限りではないというのが続いてくるわけやけども、これ市長が認めんとあかんわね。何で市長が抜けたの、これ。誰が認めるん、これ。  12条やったら市長って書いてあるのやけどよ。4条のところ。誰が認めるんやろう。 ○委員長・分科会長(今中力松)  須藤課長。 ○環境保全課長(須藤正明)  今、誰がというところですけども、議員おっしゃられるとおり市長が認めるというところでございます。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  市長っていうの抜けてあってええのかね。 ○委員長・分科会長(今中力松)  須藤課長。 ○環境保全課長(須藤正明)  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  その宗教法人の(2)のところ、これ事務所をこれ市内、入れんとあかんのと違います。市内を入れんとあかんのと違うかな。 ○委員長・分科会長(今中力松)  暫時休憩。                 午前11時34分 休憩                 午前11時35分 再開 ○委員長・分科会長(今中力松)  それでは再開いたします。  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  その(2)のところをちょっと見てほしいんやけどね、宗教法人法。これ事務所をやっぱり市内に入れなあかんのと違います。市内でなくていいんですか。  事務所を有する者って。市内が要らないんやろか、要ると思いますけどね。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ちょっと暫時休憩。                 午前11時36分 休憩                 午前11時37分 再開 ○委員長・分科会長(今中力松)  それでは再開いたします。  須藤課長。 ○環境保全課長(須藤正明)  先ほど私が述べました、〇〇〇〇〇〇〇〇ということで発言の取り消しを求めます。 ○委員長・分科会長(今中力松)  発言の取り消しを認めますか。                  (「異議なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  それでは、発言の取り消しを認めます。  そして、今の松宮委員の市内のその文言を入れなくていいかということについての答弁はどうなりますか。  須藤課長。 ○環境保全課長(須藤正明)  市長という文言は入れませんけども、市長も含めた市民というところで……。 ○委員長・分科会長(今中力松)  違う違う、宗教法人。  須藤課長。 ○環境保全課長(須藤正明)  市内はもちろんですけれども、市外も含めてこの宗教法人は事務所を有する者ということでのことでございます。
    ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  それで、市内にっていう言葉は要るんじゃないですかと聞いているのやで。 ○委員長・分科会長(今中力松)  須藤課長。 ○環境保全課長(須藤正明)  市内に限らず、この宗教法人というところで、この事務所を、市内に事務所を有する者というところでございます。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員、どうですか。 ○委員(松宮信幸)  市内に有する者って入れたほうがわかりやすいんじゃないですか。これが本当の米原市の条例じゃないんですか。 ○委員長・分科会長(今中力松)  答弁できますか。 ○環境保全課長(須藤正明)  ちょっと確認の時間いただけませんでしょうか。 ○委員(松宮信幸)  市内になくてもできるということか。 ○環境保全課長(須藤正明)  はい。 ○委員(松宮信幸)  市内でなくても。 ○環境保全課長(須藤正明)  はい。 ○委員(松宮信幸)  市内に有する者でなくてもできるということやな。事務所やで。 ○委員長・分科会長(今中力松)  暫時休憩。                 午前11時40分 休憩                 午前11時42分 再開 ○委員長・分科会長(今中力松)  それでは再開します。 ○委員(松宮信幸)  もうええわ。もうええ。 ○副委員長・副分科会長(山本克巳)  違う違う、整理して言うわんとあかんやろ、それでも。答弁のあれを。 ○委員長・分科会長(今中力松)  もうちょっと慎重に見といてもらわんとあかんで、これ。出す前に。答弁できるように。                 (傍聴者より発言あり) ○副委員長・副分科会長(山本克巳)  このままちょっと執行部から言うてもろて。                 (傍聴者より発言あり) ○委員長・分科会長(今中力松)  ちょっと静かに。  答弁できますか。 ○委員(松宮信幸)  これは市の条例やさかいに、市の条例の中やったら市内には必要やでと僕は言っているだけやで。条例なんやろ、ならば必要やで。                 (「再開」の声あり) ○委員長・分科会長(今中力松)  もう再開してるのやけどな。答弁できますか、執行部。  須藤課長。 ○環境保全課長(須藤正明)  宗教法人等ということで、市外でもというところでこの記述はさせていただいておりますけども、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇をしていきたいと思います。 ○委員長・分科会長(今中力松)  休憩。                 午前11時44分 休憩                 午前11時44分 再開 ○委員長・分科会長(今中力松)  休憩前に引き続き再開します。  須藤課長。 ○環境保全課長(須藤正明)  先ほど、私が申し上げました〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇部分について、発言を取り消したいと思います。 ○委員長・分科会長(今中力松)  取り消しを許可しますか。いいですか。                  (「異議なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  文言の整理はしっかりしていかんと、こういうことがあるから、僕はもうよろしいです。 ○委員長・分科会長(今中力松)  矢野委員。 ○委員(矢野邦昭)  条例の3条に永続性および非営利性の確保をうたっておりますが、墓地等の安定的な利用に資するためには、維持管理やら墓地の管理費等、永続性のためには営利性も必要ではないかというのが考えられるんです。一般的に見ておりまして、宗教法人等でもかなり営利性追求しておらえるようなところ見受けられるんですけれど、その点についてお伺いいたしたいと思います。  この点については、確かに国の通達あるいは条例等においては、確かにこういうことをうたっているんですが、考え方をお聞きします。 ○委員長・分科会長(今中力松)  須藤課長。 ○環境保全課長(須藤正明)  今ほど議員おっしゃられました、国の墓と経営管理の指針についてということで、国の指針において、墓地には永続性、非営利性が求められると記載がございます。また、宗教法人や公益法人も非利益性の面では墓地経営の主体として適正は認められると記載されておりますので、宗教法人も非営利性という観点から問題ないと考えております。  しかし、宗教法人の場合、石材等の営利企業が宗教法人に話を持ちかけて、宗教法人が墓地経営の許可を受け、墓地の販売により利益を得る、いわゆる名前貸しも考えられますので、宗教法人の意思決定期間等で決議した証の書類を求めるなど、運営していく中で墓地の経営者であることを十分に精査していきたいと考えております。  以上、答弁といたします。 ○委員長・分科会長(今中力松)  矢野委員、どうですか。よろしいか。  細野委員。 ○委員(細野正行)  済みません、細野です。  墓地で、最近樹木葬とか、どちらかというと合併葬みたいな形を考えておられるところが最近多いと思うんですけど、今回、この条例の中では各区画という形で区切っておられますが、そういう対応はされないわけですか。 ○委員長・分科会長(今中力松)  中嶌主査。 ○環境保全課主査(中嶌工)  今ほどの樹木葬、合葬の関係で回答のほうをさせていただきます。  今回の条例の中では樹木葬に関しては、まだ規制の部分はかかってはおりません。樹木葬墓地につきましては、まだまだ新しい葬法でございますので、顕在化していないさまざまな問題点が内包されていることが想定されております。  例えば、当初申し込んだ使用者が高齢者になりお参りすることができるのか等、樹木葬墓地では自然の保護、火事の防止のために線香やろうそくとたくことを許可していないので、そうした宗教的な儀礼を行う余地を認めない樹木葬墓地をこれまでの墓地と同じように論じていいのかどうか等、また合葬の場合ですと、複数の遺骨を入れてしまいますので、その後改葬ということでお墓を引っ越すことができない等、さまざまな問題がございますので、またそういう樹木葬などがふえてきた段階で、また規制のほうは考えていきたいと考えています。  以上です。 ○委員長・分科会長(今中力松)  細野委員、どうですか。 ○委員(細野正行)  対応されないということでいいですね。わかりました。 ○委員長・分科会長(今中力松)
     ほかにありませんか。                  (「質疑なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  質疑なしと認めます。  鍔田部長。 ○経済環境部長(鍔田正広)  失礼します。先ほどの第4条の第2項の関係、少し誤解があるといけないので、ちょっと最終確認だけ説明させてください。  宗教法人法に基づく、規定に基づく宗教法人であれば、日本全国、極端に言えばどこの宗教法人であっても墓地等の経営はできるということをここではうたっております。その辺のところを定義立てしております。  ひょっとすると私どもの説明で市内の宗教法人オンリーというふうな説明と誤解されていればとんでもないことなので、条例は日本全国どこでも結構です。宗教法人であれば認められるということを、ここでは第4条の第2項ではうたっているというところで御理解のほうよろしくお願いします。 ○委員長・分科会長(今中力松)  松宮委員。 ○委員(松宮信幸)  米原市墓地経営のということになってくるんやさかいにな、僕は米原市の中の墓地等の条例を定めたものであればと僕は理解したわけであって、全国どこでも事務所があったらばできるんだと。しかしながら、米原市墓地等経営の許可等についてと定めているんやさかいにな、僕は独自でこれを入れても、別にいいんではないか、入れるべきではないかなと。米原市のことを考えればやね、それだけですわ。 ○委員長・分科会長(今中力松)  ほかにございませんか。                  (「質疑なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  質疑なしと認めます。  執行部の皆さん、御苦労さまでした。退席していただいて結構です。  暫時休憩いたします。                 午前11時51分 休憩                 午前11時58分 再開 ○委員長・分科会長(今中力松)  これより、順次、討論、採決を行います。  なお、予算案件につきましては、可否についての確認のみを行います。  議案第79号 平成30年度米原市一般会計補正予算(第7号)中、産業建設常任委員会の所管に属する事項についての可否の確認を行います。  原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の委員は挙手願います。                   (賛成者挙手) ○委員長・分科会長(今中力松)  挙手全員です。  よって、本案は可決すべきものと確認しました。  次に、議案第83号 米原市地域資源活用施設条例の廃止についてに対し、討論はありませんか。                  (「討論なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  討論なしと認めます。  討論を終結します。  これより、議案第83号を採決いたします。  当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。                   (賛成者挙手) ○委員長・分科会長(今中力松)  ありがとうございます。挙手全員です。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第85号 米原市墓地等経営の許可等に関する条例の制定についてに対し、討論はありませんか。                  (「討論なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  討論なしと認めます。  討論を終結します。  これより、議案第85号を採決いたします。  当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。                   (賛成者挙手) ○委員長・分科会長(今中力松)  挙手全員です。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第99号 財産の貸し付けについてに対し討論はありませんか。                  (「討論なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  討論なしと認めます。  討論を終結します。  これより、議案第99号を採決いたします。  当委員会は本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。                   (賛成者挙手) ○委員長・分科会長(今中力松)  挙手全員です。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第100号 訴えの提起についてに対し討論はありませんか。                  (「討論なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  討論なしと認めます。  討論を終結します。  これより、議案第100号を採決いたします。  当委員会は本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委員は挙手願います。                   (賛成者挙手) ○委員長・分科会長(今中力松)  挙手全員です。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第104号 平成30年度米原市水道事業会計補正予算(第2号)について、可否の確認を行います。  原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の委員は挙手願います。                   (賛成者挙手) ○委員長・分科会長(今中力松)  挙手全員です。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと確認しました。  次に、議案第105号 平成30年度米原市下水道事業会計補正予算(第3号)について、可否の確認を行います。  原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の委員は挙手願います。                   (賛成者挙手) ○委員長・分科会長(今中力松)  挙手全員です。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと確認しました。  続きまして、次に、請願第1号について、意見などある委員は発言を願います。                  (「意見なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  意見がないようですので、これより討論を行いますが、討論はありませんか。                  (「討論なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、請願第1号を採決します。  本請願を原案のとおり採択することに賛成の委員は挙手願います。                   (賛成者挙手) ○委員長・分科会長(今中力松)
     挙手全員です。  よって、本請願は採択すべきものと決しました。  採択すべきものと決しました請願については、意見書の提出を求める請願であります。この意見書については、地方自治法第109条第6項の規定に基づき、委員会提案としたいと思いますが、これに異議ありませんか。                  (「異議なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  異議なしと認めます。  よって、委員会発議によることを決定しました。  意見書の配付をお願いします。                  (意見書案の配付) ○委員長・分科会長(今中力松)  ただいま配付しました意見書案についてですが、内容については請願の記載内容と同じものです。また、提出先については滋賀県知事宛としています。  意見などある方は発言を願います。                  (「意見なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  討論はありませんか。                  (「討論なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、主要農作物の種子生産にかかる県条例の制定を求める意見書案を採決します。  本意見書案を原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手願います。                   (賛成者挙手) ○委員長・分科会長(今中力松)  挙手全員です。  よって、本意見書案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  主要農作物の種子生産にかかる県条例の制定を求める意見書案は、米原市議会会議規則第14条第2項の規定に基づき、議長宛に提出いたします。  これで、当委員会及び分科会が付託を受けた議案の審査は終了いたしました。  委員会における審査結果については、会議規則第39条第1項の規定に基づき、委員長において本会議で報告いたします。  また、分科会における審査結果については、分科会長において、予算常任委員会全体会で報告いたします。  当委員会の所管事項の調査に関し、閉会中に調査のために委員派遣を行う必要が生じた場合、議長に対し委員派遣承認要求を行うこととし、派遣委員、日時、場所、目的、経費などの手続につきましては、委員長に一任願いたいと思いますが、これに異議ありませんか。                  (「異議なし」) ○委員長・分科会長(今中力松)  異議なしと認めます。  閉会中に所管事項の調査に関し委員派遣の必要が生じた場合、会議規則第106条の規定により、議長に委員派遣承認要求書を提出いたします。  これをもって、米原市議会産業建設常任委員会及び予算常任委員会産業建設分科会を閉会といたします。  御苦労さまでした。               午後0時06分 閉会  本委員会記録は、真正であることを認め、米原市議会委員会条例第74条第1項の規定により、ここに署名する。    平成30年12月12日           米原市議会産業建設常任委員長        今 中 力 松      米原市議会予算常任委員会産業建設分科会長...